表示段落: 第3部/第5章/3/3-1


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3-1 災害融資

(1) 沖繩振興開発金融公庫の融資

 沖繩振興開発金融公庫においては,沖繩県内の被災した中小企業者,生活衛生関係業者,農林漁業者,医療施設開設者等の再建及び被災住宅の復興に資するため,貸付資金の確保に十分配慮するとともに,必要に応じて貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(2) 私立学校施設

 日本私立学校振興・共済事業団においては,災害により被害を受けた私立学校に対して貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

 また,防災(地震)機能強化のための施設の整備事業について優遇措置を講ずる。

  平成13年度予算額 [600百万円]

  平成12年度予算額 [600百万円]

  差引増△減    [0百万円]

(注)

 [ ]書きは,融資額を表す。

(3) 社会福祉・医療事業団の融資

 社会福祉・医療事業団においては,病院等の災害復旧に要する経費について貸付資金の確保に十分配慮するとともに,貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(4) 農林漁業関係融資

 農林水産省においては,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等に基づき,農業協同組合等からの災害融資について利子補給費及び損失補償費の補助を行うほか,所要の貸付資金の確保に配慮する。

  平成13年度予算額 (130百万円)

  平成12年度予算額 (195百万円)

  差引増△減    (△65百万円)

(5) 農林漁業金融公庫の融資

 農林漁業金融公庫においては,被害農林漁業者の経営維持安定,施設の復旧等に必要な資金を融通する。

  平成13年度予算額 [13,800百万円]

  平成12年度予算額 [13,800百万円]

  差引増△減    [0百万円]

(注)

 [ ]書きは,融資額を表す。

(6) 政府系中小企業金融三機関による融資

 中小企業金融公庫,国民生活金融公庫及び商工組合中央金庫においては,被災中小企業者等の再建・復興に資するため,所要の貸付資金の確保につき十分配慮するとともに,貸付期間等貸付条件を緩和した融資措置を講じる。

 なお,中小企業庁においては,激甚災害指定の場合,商工組合中央金庫の行う低利融資について同金庫に対し利子補給を行う。

  平成13年度予算額 [8百万円]

  平成12年度予算額 [10百万円]

  差引増△減    [△2百万円]

(7) 中小企業総合事業団の信用補完

 中小企業総合事業団においては,状況に応じ,関係都道府県等の信用保証協会に対し特別貸付を行う等により,災害関係保証を促進する。

(8) 災害復旧高度化事業

 大規模な災害により既往の高度化資金の貸付を受けた事業用施設がり災した場合に,被害を受けた施設の復旧を図る場合や施設の復旧に当たって新たに高度化事業を行う場合に,都道府県又は中小企業総合事業団が高度化資金を貸付ける。

(9) 住宅金融公庫の融資

 住宅金融公庫においては,被災家屋の迅速な復興を図るため,災害復興住宅資金をもって,その建設及び補修等の資金融資を行う。

  平成13年度予算額 [5,000百万円]

  平成12年度予算額 [5,000百万円]

  差引増△減    [0百万円]

(注)

 [ ]書きは,融資額を表す。

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