表示段落: 第3部/第5章/3/3-1/(6)


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(6) 政府系中小企業金融三機関による融資

 中小企業金融公庫,国民生活金融公庫及び商工組合中央金庫においては,被災中小企業者等の再建・復興に資するため,所要の貸付資金の確保につき十分配慮するとともに,貸付期間等貸付条件を緩和した融資措置を講じる。

 なお,中小企業庁においては,激甚災害指定の場合,商工組合中央金庫の行う低利融資について同金庫に対し利子補給を行う。

  平成13年度予算額 [8百万円]

  平成12年度予算額 [10百万円]

   差引増△減    [△2百万円]

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内閣府政策統括官(防災担当)

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