表示段落: 第3部/第4章/3/3-2


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3-2 補助事業

a 通常砂防事業

 近年の災害による荒廃の著しい溪流や土石流の発生により人命,財産に大きな被害を及ぼす危険性の高い溪流及び都市地域等に重点を置き,事業を実施する。

 また,情報基盤緊急整備事業によりテレメータ雨量計やワイヤセンサーなどの観測機器や,これらのデータを処理する監視装置,情報の伝達等に関する機器の設置,及びこれらを統合する土砂災害警戒避難システムの整備を推進する。

 さらに,平常時から災害時を通じて,住民と行政機関が土砂災害関連情報を相互通報する土砂災害情報相互通報システム整備事業を実施する。

b 火山砂防事業

 火山地,火山麓地,又は火山現象により著しい被害を受ける恐れのある地域における,泥流,土石流等に関する対策を実施する。

 また,警戒避難体制を整備する火山噴火警戒避難対策事業を実施する。

c 砂防環境整備事業

 砂防設備が整備され,直接的な土砂災害のおそれがなくなり,特に環境整備が必要とされる溪流,すぐれた自然,歴史環境をもつ地域等の溪流等において周辺の地域環境に相応しい良好な溪流を保全・創出する事業の推進を図る。

d 砂防設備修繕事業

 老朽化した既設の砂防設備の修繕を行うことにより,機能回復を図り,災害の発生を未然に防止することを目的として事業を実施する。

e 砂防激甚災害対策特別緊急事業

 平成11年6月末梅雨前線豪雨により,広島市を中心に土石流が多発した。この様な災害に対処するため,広島市において砂防激甚災害対策特別緊急事業により再度災害防止のための対策工事を推進する。

f 特定緊急砂防事業(特緊砂防)

 土石流により人的被害,家屋被害等が発生した地区について,同規模の土石流が再び発生した場合でも安全が確保されるよう,災害関連緊急事業と一体的かつ緊急的に対策を実施する。

g 火山砂防激甚災害対策特別緊急事業

 平成12年度は,有珠山および三宅島において火山の噴火活動による火山泥流や土石流等により,甚大な災害が発生した。

 このため,火山活動により激甚な災害が発生した一連地区において,広域的かつ大規模な土砂災害に対処するため平成13年度より事業を創設し,一定期間内(概ね5年)に緊急的かつ機動的な火山災害防止対策を実施する。

h 砂防関係基礎調査補助

 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)が平成13年4月より施行されたことに伴い,土砂災害警戒区域等の指定等を目的とする基礎調査に対し,平成13年度より補助制度を創設し総合的な土砂災害対策を推進する。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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