表示段落: 第3部/第4章/11/(1)
(1) 自然災害防止事業債等
総務省においては,地域防災計画に掲げられている災害危険区域において,地方公共団体が災害の発生を予防し,又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業について,自然災害防止事業債を措置することとしており,779億円を予定している。また,地方公共団体が単独事業として実施する河川管理施設又は砂防設備に関する工事その他の治山治水事業等について,臨時河川等整備事業債を措置することとしており,1,355億円を予定している。
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総務省においては,地域防災計画に掲げられている災害危険区域において,地方公共団体が災害の発生を予防し,又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業について,自然災害防止事業債を措置することとしており,779億円を予定している。また,地方公共団体が単独事業として実施する河川管理施設又は砂防設備に関する工事その他の治山治水事業等について,臨時河川等整備事業債を措置することとしており,1,355億円を予定している。