表示段落: 第3部/第4章/1


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1 河川事業

 国土交通省においては,第9次治水事業七箇年計画に基づき,5年度となる平成13年度は,大規模放水路等の治水事業を始めとして,基幹大河川の整備を重点的に実施し,近年激甚な災害が発生した河川についての再度災害の防止対策や慢性的な床上浸水被害の解消を図る治水対策を推進する。また,常襲的な浸水被害を防止するための中小河川の整備や内水対策を推進する。

 このほか,住宅宅地供給や下水道整備等とあいまって,流域が一体となった総合的な治水安全度の向上を図るための河川事業及び超過洪水等に備える危機管理対策等を推進する。

 また,都市化の進展等に対処し,水害の防止を図るため,市街化地域等に関連する都市河川の治水対策を重点的に推進するとともに,安全で快適な生活環境の実現等を図るため,まちづくりと一体的な河川整備を推進する。特に,床上浸水被害が頻発している地域に関する河川のうち,特に対策が必要な河川を対象とした床上浸水対策特別緊急事業,全国の都市域のゼロメートル地帯等において,高潮・津波対策等を実施する低地対策河川事業,流域の保水・遊水機能の維持増進,水害に対して安全な土地利用の誘導等と併せて,治水施設を総合的・計画的に整備する総合治水対策特定河川事業等を引き続き実施する。

 さらに,周辺の環境に対し河川環境が著しく劣悪な市街地等の中小河川において,河岸の緩傾斜化,多自然化等を行う河川再生事業,市が施行主体となって地域に密着した河川整備を実施する都市基盤河川改修事業,周辺の市街地整備等と一体となり,安全かつ良好な水辺空間の創出を図る特定地域堤防機能高度化事業等を実施する。

  平成13年度予算額 (649,263百万円)

  平成12年度予算額 (663,608百万円)

   差引増△減    (△14,345百万円)

1-1 河川事業

(1) 直轄事業

a 直轄河川改修事業

(a)

 一般河川改修

 基幹大河川の整備では,一般河川117河川及び北海道の指定河川3河川について改修を実施する。

(b)

 総合治水対策特定河川改修

 流域における保水,遊水機能の確保のための各種流域対策と併せて治水施設を計画的,総合的に整備する必要のある5河川の改修を実施する。

(c)

 特定構造物改築事業

 老朽化が著しく,施設機能に著しい障害を生じている大規模な河川管理施設及び流下能力を著しく阻害している大規模な許可工作物の改築を18施設について実施する。

(d)

 高規格堤防(スーパー堤防)整備事業

 6河川の区間において,破堤による壊滅的被害の防止を図るため幅の広い堤防を築造し,併せて水辺を生かした良好な市街地環境の形成を図る。

(e)

 水防対策特定河川事業

 連続堤防による治水対策に代えて,集落を輪中堤や宅地嵩上げ等で効率的に短期間で整備する必要のある7河川について実施する。

b 直轄床上浸水対策特別緊急事業

 床上浸水被害が頻発しており,特に対策を促進する必要のある10か所について,総合的な治水手法を集中的に実施する。

c 直轄河川維持修繕

 直轄河川において,従前の機能を保持するために必要な維持修繕を行う。

d 直轄河川工作物関連応急対策事業

 堰,水門,橋梁等工作物の附属施設又は関連施設である護岸,擁壁,護床工,又は門扉等について,前後の一連区域の治水機能に比較して,工作物周辺の治水機能が劣っているものについて,応急的に改良及び新増設の改善措置を図る。

e 直轄流水保全水路整備事業

 直轄河川のうち,流入支川等の水質汚濁が著しく,適切な水利用に支障が発生すると認められる河川の区間について,水質保全を図るため,新たな低水路等を整備する。

f 直轄消流雪水導入事業

 消流雪用水を導入するための水路等の整備を5か所において実施する。

g 直幹河川災害復旧等関連緊急事業

 上流部での災害復旧等による下流部での流量増への対策を機動的,集中的に実施する必要がある10河川において実施する。

h 直轄河川激甚災害対策特別緊急事業

 浸水家屋2,000戸等に相当する洪水被害を生じた直轄河川で,再度災害を防止するため,改修工事を3河川について実施する。

(2) 補助事業

a 河川改修事業

(a)

 河川改修

 指定区間内の一級河川及び二級河川において,特に近年災害を受けた河川を重点的に河川改修工事を実施する。

(b)

 水防災対策特定河川事業

 宅地等のかさ上げ及び輪中堤等の築堤により早期に治水効果を上げる事業を3か所において実施する。

(c)

 耐水型地域整備事業

 氾濫水による破滅的な被害を受けやすい地域において,まちづくりと一体となった氾濫流制御施設の整備を2か所において実施する。

(d)

 鉄道橋梁緊急対策事業

 洪水の疎通能力が著しく不足しており早急に対策を図らなければならない鉄道橋梁の改築の改築を6か所において実施する。

(e)

 情報基盤緊急整備事業

 降雨,水位情報等,都道府県の各種観測施設及びデータ収集処理施設の整備を実施する。

b 床上浸水特別緊急対策事業

 床上浸水被害が頻発しており,特に対策を促進する必要のある13河川について,総合的な治水手法を集中的に実施する。

c 河川修繕

 指定区間の一級河川における河川管理施設等の修繕を行う。

d 河川災害復旧等関連緊急事業

 上流部での災害復旧等による下流部での流量増への対策を21河川において実施する。

e 河川激甚災害対策特別緊急事業

 激甚災害対策特別緊急事業を実施する。

f 総合河川整備事業

 治水上等の影響が小さい河川工事を地域で裁量的に実施する。

1-2 都市河川事業

(1) 直轄事業

 直轄河川環境整備事業を霞ヶ浦等122河川(うち新規5河川)について実施する。

(2) 補助事業

a 都市河川改修事業

 広域河川改修事業として139河川,局部改良事業として33河川について実施する。

b 総合治水対策特定河川事業

 17河川について実施する。

c 都市基盤河川改修事業

 169河川(うち新規4河川)について実施する。

d 都市水防災対策事業

 1か所について実施する。

e 調節池整備事業

 11河川について実施する。

f 流域貯留浸透事業

 37河川(うち新規3河川)について実施する。

g 低地対策河川事業

 30地区について実施する。

h 特定地域堤防機能高度化事業

 7河川について実施する。

i 河川環境整備事業

 47河川について実施する。

j 床上浸水対策特別緊急事業

 12河川(うち新規3河川)について実施する。

k 準用河川改修事業

 314河川(うち新規8河川)について実施する。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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