表示段落: 第3部/第4章/1/1-1/(1)


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(1) 直轄事業

a 直轄河川改修事業

(a)

 一般河川改修

 基幹大河川の整備では,一般河川117河川及び北海道の指定河川3河川について改修を実施する。

(b)

 総合治水対策特定河川改修

 流域における保水,遊水機能の確保のための各種流域対策と併せて治水施設を計画的,総合的に整備する必要のある5河川の改修を実施する。

(c)

 特定構造物改築事業

 老朽化が著しく,施設機能に著しい障害を生じている大規模な河川管理施設及び流下能力を著しく阻害している大規模な許可工作物の改築を18施設について実施する。

(d)

 高規格堤防(スーパー堤防)整備事業

 6河川の区間において,破堤による壊滅的被害の防止を図るため幅の広い堤防を築造し,併せて水辺を生かした良好な市街地環境の形成を図る。

(e)

 水防対策特定河川事業

 連続堤防による治水対策に代えて,集落を輪中堤や宅地嵩上げ等で効率的に短期間で整備する必要のある7河川について実施する。

b 直轄床上浸水対策特別緊急事業

 床上浸水被害が頻発しており,特に対策を促進する必要のある10か所について,総合的な治水手法を集中的に実施する。

c 直轄河川維持修繕

 直轄河川において,従前の機能を保持するために必要な維持修繕を行う。

d 直轄河川工作物関連応急対策事業

 堰,水門,橋梁等工作物の附属施設又は関連施設である護岸,擁壁,護床工,又は門扉等について,前後の一連区域の治水機能に比較して,工作物周辺の治水機能が劣っているものについて,応急的に改良及び新増設の改善措置を図る。

e 直轄流水保全水路整備事業

 直轄河川のうち,流入支川等の水質汚濁が著しく,適切な水利用に支障が発生すると認められる河川の区間について,水質保全を図るため,新たな低水路等を整備する。

f 直轄消流雪水導入事業

 消流雪用水を導入するための水路等の整備を5か所において実施する。

g 直幹河川災害復旧等関連緊急事業

 上流部での災害復旧等による下流部での流量増への対策を機動的,集中的に実施する必要がある10河川において実施する。

h 直轄河川激甚災害対策特別緊急事業

 浸水家屋2,000戸等に相当する洪水被害を生じた直轄河川で,再度災害を防止するため,改修工事を3河川について実施する。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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