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表示段落: 第3部/第3章/8/8-1/(1)
警察庁においては,都道府県警察の幹部に対し,原子力災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うほか,都道府県警察に対し,関係機関との合同による原子力災害警備訓練の積極的な実施について指導する。