表示段落: 第3部/第3章/7/7-3/(11)
(11) 危険物積載船舶及び危険物荷役に関する安全防災対策
海上保安庁においては,海上交通安全法,港則法等の関係法令による諸規制等を行い,危険物積載船舶の航行安全を確保するとともに,荷役安全管理体制,大型タンカーバースにおける防災体制等について指導を行い,荷役時の安全防災対策の充実を図る。また,船舶所有者に対し排出油防除資機材を備えるよう指導する。
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海上保安庁においては,海上交通安全法,港則法等の関係法令による諸規制等を行い,危険物積載船舶の航行安全を確保するとともに,荷役安全管理体制,大型タンカーバースにおける防災体制等について指導を行い,荷役時の安全防災対策の充実を図る。また,船舶所有者に対し排出油防除資機材を備えるよう指導する。