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表示段落: 第3部/第3章/7/7-1/(1)
警察庁においては,消防危険物,高圧ガス,毒物・劇物,火薬類等の危険物による災害防止等保安対策推進のため,都道府県警察の危険物担当幹部に対して,関係法令,指導取締り要領等について必要な教育訓練を行う。