検索の使い方
内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 平成13年版 防災白書 文書閲覧画面 > 表示段落: 第3部/第3章/6/6-3/(5)
表示段落: 第3部/第3章/6/6-3/(5)
気象庁においては,気象状況が火災予防上,危険であると認めるときは,消防法に基づき,その状況を直ちに都道府県知事に通報し,地方公共団体の火災予防対策に協力する。また,一般に対しては,乾燥注意報,暴風警報,強風注意報を適時発表して注意・警戒を喚起するものとする。