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表示段落: 第3部/第3章/6/6-3/(1)/c
消防法により義務付けられた消防用設備等が未設置である防火対象物の是正指導を行う。特に悪質なものについては,措置命令等厳正な措置を講ずるよう引き続き全国の消防機関に対して周知する。