表示段落: 第3部/第3章/4/4-3/(6)
(6) 火山情報の発表,伝達等
気象庁においては,雲仙岳,伊豆大島をはじめとする常時観測火山については定期的に,また,全国の各火山について火山活動の活発化等変化が生じた場合には,臨時に火山情報を発表して一般及び防災関係機関への周知に努めるほか,直接人体に被害が生じ,または生じるおそれがある場合など必要があると認めたときは,緊急火山情報を関係都道府県知事に通報する。なお,必要に応じて,火山機動観測班を現地に派遣し,各種の観測及び調査を行う。
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気象庁においては,雲仙岳,伊豆大島をはじめとする常時観測火山については定期的に,また,全国の各火山について火山活動の活発化等変化が生じた場合には,臨時に火山情報を発表して一般及び防災関係機関への周知に努めるほか,直接人体に被害が生じ,または生じるおそれがある場合など必要があると認めたときは,緊急火山情報を関係都道府県知事に通報する。なお,必要に応じて,火山機動観測班を現地に派遣し,各種の観測及び調査を行う。