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表示段落: 第3部/第3章/4/4-1/(1)
警察庁においては,都道府県警察の幹部に対し,火山災害発生時の災害応急対策等について教育訓練を行うほか,都道府県警察に対し地域住民,関係機関との連携による火山災害警備訓練の積極的な実施について指導する。