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表示段落: 第3部/第3章/3/3-1/(2)
消防庁消防大学校において,国,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し風水害対策に関する高度の教育訓練を行うとともに,都道府県及び市町村の防災担当者に対し風水害対策に関する実務講習を行う。