表示段落: 第3部/第3章/2/2-3


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2-3 その他

(1) 大都市震災対策の推進

 内閣府においては,大都市圏における大規模震災に対して効果的な対策を行うため,さまざまな状況を考慮した広域的な被害想定を実施する。また,南関東地域について,平成10年に改訂された「南関東地域震災応急対策活動要領」等に基づくアクションプランの策定に向けた検討を引き続き実施する。

  平成13年度予算額 (103百万円)

  平成12年度予算額 (107百万円)

   差引増△減    (△4百万円)

(2) 大規模地震対策等の推進

 内閣府においては,東海地震に対する防災体制の一層の充実を図るため,大規模地震対策特別措置法に基づく施策の推進・強化を図る。また,地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業の促進を図る。

  平成13年度予算額 (50百万円)

  平成12年度予算額 (50百万円)

   差引増△減    (0百万円)

(3) 津波対策の推進

 内閣府においては,津波災害に対する対策を充実・強化するため,津波災害に対する被害を定量的に推計する手法を開発する。

  平成13年度予算額 (16百万円)

  平成12年度予算額 (16百万円)

   差引増△減    (0百万円)

(4) 交通対策の推進

 警察庁においては,次のとおり交通対策を行う。

a 広域交通管制システム(交通対策室)の整備

 災害時における都道府県警察間の情報交換及び警察庁の情報収集を効果的に行うための広域交通管制システム(交通対策室)の整備を推進する。

b 交通安全施設等の整備

 災害発生時における適正な交通管理等を実現するためのITV(交通監視用テレビ),光ビーコン,交通情報板等の整備を行うなど最先端の情報通信技術を活用した新交通管理システム(UTMS)の整備を引き続き推進する。

(5) 大震火災対策等の推進

 消防庁においては,消防施設設備,資機材の整備拡充に努めるほか,災害対策基本法等に基づき,震災対策に係る国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡,地域防災計画等に関する地方公共団体に対する助言等,防災訓練に係る助言等及び防災知識の普及啓発等の施策の推進を図る。また,津波対策について,災害時の情報伝達等をはじめとした関係機関相互の有機的な連携方策のあり方等の課題を踏まえ,地域防災計画の見直し等について検討を行う。

  平成13年度予算額 (68百万円)

  平成12年度予算額 (61百万円)

   差引増△減    (7百万円)

(6) 都市開発と一体的な首都圏防災拠点整備方策検討調査

 国土交通省においては,首都圏での大地震に際し,国内外からの広域的な支援活動の拠点となる「首都圏防災拠点」を,大規模な都市開発と一体的に整備する方策について検討を行う。

  平成13年度予算額 (5百万円)

  平成12年度予算額 (6百万円)

   差引増△減    (△1百万円)

(7) 鉄道施設の地震防災対策

 国土交通省においては,鉄道の地震による被害の軽減及び早期復旧のための対策指針の検討を行う。

  平成13年度予算額 (9百万円)

  平成12年度予算額 (9百万円)

   差引増△減    (0百万円)

(8) 建築物の耐震診断・耐震改修の促進

 国土交通省においては,建築物の耐震改修の促進に関する法律の的確な施行に努めるとともに,耐震改修に対する補助事業,地方公共団体の行う住宅の耐震診断等の支援事業の推進,政府系金融機関の融資等により耐震改修を促進する。

(9) 被災建築物の応急危険度判定体制の整備及び活動支援

 国土交通省においては,地震により被災した建築物の危険性を速やかに判定し情報提供を行う被災建築物応急危険度判定について,人材の育成,実施体制及び支援体制の整備を推進する。

(10) 地震観測施設の整備等

 気象庁においては,地盤の異常傾斜及び昇降に伴う地殼変動を検潮記録により常時監視するとともに,津波の状況を迅速かつ的確に把握するため,検潮所の遠隔自記検潮装置を更新する。(下関,枕崎)

(11) 地震予知情報の報告及び大規模地震関連情報の発表,通報

 気象庁においては,気象庁長官が地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは,直ちにその地震に関する情報を,また,その後において当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは,その都度,当該事情に関する情報を内閣総理大臣(後者については,地震災害警戒本部が設置されたときは,内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)に報告する。また,地震防災対策強化地域に係る観測成果等を大規模地震関連商法や東海地域の地震・地殼活動に関する情報として発表するとともに,防災関係機関,報道機関に通報する。

(12) 津波注意報,警報,地震情報等の発表,伝達

 気象庁においては,地震の観測を行い,観測結果をもとに津波注意報・警報,地震情報等を発表し,防災関係機関,報道機関に伝達して,災害の防止・軽減に努める。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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