表示段落: 第3部/第3章/2/2-3/(4)
(4) 交通対策の推進
警察庁においては,次のとおり交通対策を行う。
a 広域交通管制システム(交通対策室)の整備
災害時における都道府県警察間の情報交換及び警察庁の情報収集を効果的に行うための広域交通管制システム(交通対策室)の整備を推進する。
b 交通安全施設等の整備
災害発生時における適正な交通管理等を実現するためのITV(交通監視用テレビ),光ビーコン,交通情報板等の整備を行うなど最先端の情報通信技術を活用した新交通管理システム(UTMS)の整備を引き続き推進する。