表示段落: 第3部/第3章/2/2-3/(12)


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(12) 津波注意報,警報,地震情報等の発表,伝達

 気象庁においては,地震の観測を行い,観測結果をもとに津波注意報・警報,地震情報等を発表し,防災関係機関,報道機関に伝達して,災害の防止・軽減に努める。