表示段落: 第3部/第3章/2/2-2/(22)
(22) 土砂災害に対する整備
国土交通省においては,地震に伴う土砂災害を防止するため,以下の措置を講ずる。
a 地震による山腹斜面の崩壊等が多発する危険性の高い地域や,土砂災害の危険箇所が集中して存在する都市部における砂防事業,地すべり対策事業,急傾斜地崩壊対策事業を推進する。
b 土砂災害に対する安全性を高め,緑豊かな都市環境と景観を保全・創出することを目的に,市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一連の樹林帯の形成を図る「都市山麓グリーンベルト整備事業」を砂防事業等により行う。
c 現行の設計基準を満たさない砂防設備の補強対策,取水用ピットの整備,また緊急路として使用可能な管理用道路の整備等を推進する。