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(2) 警察庁における教育訓練
a 警察庁において,都道府県警察の幹部に対し,大規模地震に対する教育訓練を行うほか,阪神・淡路大震災における教訓等を踏まえ,東海地震に係る判定会招集報等の伝達及び大規模地震の発生を想定した実践的な訓練を行う。
b 警察庁において,防災訓練,指定自動車教習所における教習,更新時講習等において,交通方法に関する教則等を用いて,東海地震に係る警戒宣言発令時及び大規模地震発生時並びに災害対策基本法による交通規制が行われた際における運転者のとるべき措置について周知徹底を図るよう都道府県警察に対し指導する。