表示段落: 第2部/第6章/1/1-8
1-8 その他の災害に対してとった措置
(1) 雲仙岳噴火による災害に対してとった措置
郵政省においては,災害義援金の郵便振替による無料取扱いを実施した。 (表6-1-22)
(2) 平成10年台風10号に対してとった措置
厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,平成10年台風10号により障害を受けられた者に対し支給した災害障害見舞金250万円について125万円の国庫負担を行った。
(事業費 2,500千円 国費 1,250千円)
(3) 7月21日大雨に対してとった措置
厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,7月21日大雨により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金250万円について125万円の国庫負担を行った。
(事業費 2,500千円 国費 1,250千円)
(4) 7月23日諌早市大雨に対してとった措置
厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,7月23日諌早市大雨により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金250万円について125万円の国庫負担を行った。
(事業費 2,500千円 国費 1,250千円)
(5) 8月27日から28日の対馬地方大雨に対してとった措置
a 災害救助法の適用
厚生省においては,長崎県下県郡豊玉町において災害救助法を適用し,避難所の設置,炊き出し等による食品の給与,被服・寝具等生活必需品の給与等を実施した。また,救助に要した費用135万6千円に対して67万8千円の国庫負担を行った。
(事業費 1,356千円 国費 678千円)
b 災害弔慰金
厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金250万円について125万円の国庫負担を行った。
(事業費 2,500千円 国費 1,250千円)
c 郵政省においては,次のとおり災害義援金の郵送振替による無料取扱いを実施した。 (表6-1-23)
d 被災者が差し出す郵便物の料金免除 (表6-1-24)
次のとおり被災者が差し出す郵便物の料金免除を行った。
e 救助用の現金を内容とする郵便物の料金免除 (表6-1-25)
次のとおり被災者の救助を行う団体にあてた救助用郵便物の料金免除を行った。
(6) 9月7日大雨に対してとった措置
厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,9月7日大雨により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金250万円について125万円の国庫負担を行った。
(事業費 2,500千円 国費 1,250千円)
(7) 有珠山噴火災害に関してとった措置
a 北海道開発庁においては,本庁及び北海道開発局に対策本部を設置し,災害対策用ヘリコプター,災害対策車などを現地に出動・配備して現地の情報収集・監視を行うとともに,情報伝達経路を確保し即応体制をとった。
b 運輸省においては,本省及び北海道運輸局に対策本部を設置し,航空関係者,鉄道事業者等に注意喚起を行い,交通の安全の確保に万全を期した。また,観光関係団体に対しても,注意喚起するとともに,新たな観光客が立ち入ることのないよう所要の措置をとることを要請する等の措置を行った。
c 海上保安庁においては,本庁及び第一管区海上保安本部に対策本部を設置し,付近住民の避難及び物資の輸送に備え,巡視船艇11隻,航空機10機を現場海域に配備し即応体制をとった。
d 郵政省においては,次のとおり郵便貯金,郵便為替等の非常取扱いを実施した。 (表6-1-26)
e 建設省においては,噴火前の3月29日に担当官を現地に派遣し,噴火による災害を想定した各種調査を行い,3月31日に本省に対策本部を設置した。また,火山活動の状況に応じて,道央道室蘭IC〜長万部IC間,一般国道及び道道各3路線で通行禁止措置を講じた。
f 建設省国土地理院においては,3月29日より,職員3名を現地に派遣し,山体の動きを無人で連続観測できる臨時GPS観測点の設置候補地の選定を行った。
(8) 激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては,次の災害に対し激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を適用することとし,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。 (表6-1-27) a , b
(参考)
(防衛庁)
平成11年度災害派遣の実績 (表6-1-28)
(気象庁)
平成11年に発表した気象等警報,津波予報の回数について
[気象等警報] (表6-1-29)
[津波予報] (表6-1-30)