表示段落: 第2部/第6章/1/1-8/(5)


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(5) 8月27日から28日の対馬地方大雨に対してとった措置

a

 災害救助法の適用

 厚生省においては,長崎県下県郡豊玉町において災害救助法を適用し,避難所の設置,炊き出し等による食品の給与,被服・寝具等生活必需品の給与等を実施した。また,救助に要した費用135万6千円に対して67万8千円の国庫負担を行った。

  (事業費 1,356千円 国費 678千円)

b

 災害弔慰金

 厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金250万円について125万円の国庫負担を行った。

  (事業費 2,500千円  国費 1,250千円)

c

 郵政省においては,次のとおり災害義援金の郵送振替による無料取扱いを実施した。 (表6-1-23)

  (表6-1-23) 災害義援金の郵送振替による無料取扱い

d

 被災者が差し出す郵便物の料金免除 (表6-1-24)

 次のとおり被災者が差し出す郵便物の料金免除を行った。

  (表6-1-24) 被災者が差し出す郵便物の料金免除

e

 救助用の現金を内容とする郵便物の料金免除 (表6-1-25)

 次のとおり被災者の救助を行う団体にあてた救助用郵便物の料金免除を行った。

  (表6-1-25) 救助用の現金を内容とする郵便物の料金免除

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内閣府政策統括官(防災担当)

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