表示段落: 第2部/第6章/1/1-6
1-6 平成11年10月27日からの大雨に対してとった措置
(1) 警察庁における対応
警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。
関係都道府県警察では,「災害警備本部」等を設置して,救出救助活動,行方不明者の捜索活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。
(2) 防衛庁における対応
青森県知事,岩手県知事からの災害派遣要請を受け,10月28日から11月3日までに,延べ約700名を派遣し,青森県八戸市内馬淵川で流された行方不明者の捜索,浅水川の決壊により孤立した八戸市内の学校及び住宅地3カ所に対するボートによる孤立者の救助等を実施し,岩手県九戸郡軽米地区においては給水支援を実施した。
(3) 国土庁における対応
a 国土庁においては,関係機関から情報収集を行うとともに,被害及び対応状況をとりまとめ,官邸,関係省庁に伝達した。
b 被災者生活再建支援法の適用
岩手県軽米町に被災者生活再建支援法を適用し,同法の用件に合致する被災世帯の内,21世帯に合計1,760万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
(事業費 17,600千円 国費 8,800千円)
(4) 災害救助法の適用
厚生省においては,青森県八戸市,岩手県九戸郡軽米町において災害救助法を適用し,避難所の設置,応急仮設住宅の供与,炊き出し等による食品の給与,被服・寝具等生活必需品の給与等を実施した。また,救助に要した費用1億6,701万6千円に対して8,350万8千円の国庫負担を行った。
(事業費 167,016千円 国費 83,508千円)
(5) 災害弔慰金
厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金1,000万円について500万円の国庫負担を行った。
(事業費 10,000千円 国費 5,000千円)
(6) 農林水産省における対応
次の措置を講じた。
a 担当官の派遣
11月18日,青森県及び岩手県の災害現地へ担当官を派遣した。
b 本災害が「10月27日及び同月28日の豪雨」として激甚災害に指定されたことにより,農地,農業用施設及び林道施設災害復旧事業に係る国庫補助率の嵩上げ措置を行った。
c 既往貸付制度資金の償還猶予等
関係機関に対して既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について指導した。
(7) 中小企業対策
中小企業庁では,10月29日に青森県及び岩手県における政府系中小企業金融三機関及び信用保証協会の各支店に相談窓口を設置するとともに,政府系中小企業金融三機関に「災害復旧貸付」の適用を開始した。
(8) 気象庁における対応
本庁および各地方気象台等において,大雨や洪水に関する情報並びに警報,注意報を適時発表し警戒を呼びかけた。また,二次災害防止に必要な気象情報の提供を関係省庁及び自治体等へ随時行った。
(9) 郵政省における対応
1 被災者が差し出す郵便物の料金免除
次のとおり被災者が差し出す郵便物の料金免除を行った。 (表6-1-15)
2 救助用の現金又は物品を内容とする郵便物の料金免除
次のとおり被災者の救助を行う団体にあてた救助用郵便物の料金免除を行った。 (表6-1-16)
(表6-1-16) 救助用の現金又は物品を内容とする郵便物の料金免除
3 郵便貯金,郵便為替等の非常取扱い
4 災害義援金の郵便振替による無料取扱い
(10) 特設公衆電話等(無料)の設置
東日本電信電話株式会社においては,被災者等の通信手段を確保するために避難所3ヶ所に特設公衆電話27台を設置し,村役場等3か所に衛星携帯電話4台を配備した(いずれも無料)。
また,被災者の安否確認のための災害用伝言ダイヤルを運用した。
(11) 放送受信料の免除
NHKにおいては,次のとおり放送受信料の免除を実施した。 (表6-1-19)
(12) 建設省における対応
次の措置を講じた。
a 本省においては,10月28日,緊急体制を発令し被害状況の把握等に努めた。また,地方建設局においては対策本部車等を被災現地へ派遣した。
b 被災箇所のうち必要なものについては,応急復旧工事を実施するよう地方公共団体に指導した。
(13) 災害応急対策等
消防庁では,関係地方公共団体から情報収集をするとともに,適切な対応をとるよう要請した。