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(6) 農林水産省における対応
次の措置を講じた。
a 担当官の派遣
11月18日,青森県及び岩手県の災害現地へ担当官を派遣した。
b 本災害が「10月27日及び同月28日の豪雨」として激甚災害に指定されたことにより,農地,農業用施設及び林道施設災害復旧事業に係る国庫補助率の嵩上げ措置を行った。
c 既往貸付制度資金の償還猶予等
関係機関に対して既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について指導した。