表示段落: 第2部/第6章/1/1-5/(6)


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(6) 災害救助法の適用

 厚生省においては,山口県山口市,下関市,宇部市,防府市,小野田市,玖珂郡大畠町,吉敷郡秋穂町,吉敷郡阿知須町,厚狭郡山陽町,熊本県熊本市,宇土市,宇土郡不知火町,下益城郡松橋町,下益城郡小川町,八代郡鏡町,八代郡龍北町,天草郡竜ヶ岳町,天草郡御所浦町,福岡県北九州市において災害救助法を適用し,避難所の設置,応急仮設住宅の供与,炊き出し等による食品の給与,被服・寝具等生活必需品の給与等を実施した。また,救助に要した費用1億2,890万6千円に対して6,445万3千円の国庫負担を行った。

  (事業費 128,906千円  国費 64,453千円)

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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