表示段落: 第2部/第6章/1/1-5/(5)/b


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b 納税の猶予

 災害により,その財産に相当の損害を受けた納税者及び国税を一時に納税することができないと認められる納税者について,その申請に基づき,1年以内の期間についてその国税の全部又は一部の納税を猶予した。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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