表示段落: 第2部/第6章/1/1-5/(2)


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(2) 警察庁においてとった措置

 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。

 関係都道府県警察では,「災害警備本部」等を設置して,舟艇等による救出救助活動,行方不明者の捜索活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。