表示段落: 第2部/第6章/1/1-4
1-4 台風第16号に対してとった措置
(1) 警察庁における対応
警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。
関係都道府県警察では,「災害警備本部」等を設置して,救出救助活動,行方不明者の捜索活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。
(2) 災害弔慰金
厚生省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金3,000万円について1,500万円の国庫負担を行った。
(事業費 30,000千円 国費 15,000千円)
(3) 農林水産省における対応
次の措置を講じた。
a 天災融資法の適用
「9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨」として天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法を適用し,被害を受けた農林漁業者に対し,低利の経営資金を融通する措置を講じた。
b 本災害が「9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨」として激甚災害に指定されたことにより,農地,農業用施設及び林道施設等災害復旧事業に係る国庫補助率の嵩上げ措置,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例措置を講ずるとともに,森林災害復旧事業に対する補助を行った。
c 農業共済金の早期かつ円滑な支払
被害状況を早急に調査の上,損害評価を迅速・的確に行い関係団体に対して農業共済金を早期に支払うよう指導した。
d 既住貸付制度資金の償還猶予等
関係機関に対して既住貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について指導した。
(4) 運輸省における対応
大分県佐賀関港において台風16号の豪雨により河川から流木塵が流出し,泊地が埋塞したため,作業船により回収処分を行い機能回復を図った。
大分県津久見港において,道路法面が崩壊したため,崩落した土砂を撤去し,モルタル吹付等により安定を図った。
(5) 気象庁における対応
本庁および各地方気象台等において,台風に関する情報並びに暴風,大雨等に関する警報,注意報さらに全般・地方海上警報を適時発表し警戒を呼びかけた。また,二次災害防止に必要な気象情報の提供を関係省庁及び自治体等へ随時行った。
(6) 建設省における対応
次の措置を講じた。
a 本省においては,9月15日,緊急体制を発令し,被害状況の把握等に務めた。また,地方建設局においては内水排除のため被災現地に排水ポンプ車等を派遣した。
b 被災箇所のうち必要なものについては,応急復旧工事を実施するよう地方公共団体に指導した。
(7) 災害応急対策等
消防庁では,9月14日に全国の都道府県に「大雨警戒情報」を通知し,警戒強化を要請するとともに,15日には第1次応急体制をとり,関係地方公共団体から情報収集をすると共に,適切な対応をとるよう要請した。