表示段落: 第2部/第6章/1/1-4/(3)
(3) 農林水産省における対応
次の措置を講じた。
a 天災融資法の適用
「9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨」として天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法を適用し,被害を受けた農林漁業者に対し,低利の経営資金を融通する措置を講じた。
b 本災害が「9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨」として激甚災害に指定されたことにより,農地,農業用施設及び林道施設等災害復旧事業に係る国庫補助率の嵩上げ措置,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例措置を講ずるとともに,森林災害復旧事業に対する補助を行った。
c 農業共済金の早期かつ円滑な支払
被害状況を早急に調査の上,損害評価を迅速・的確に行い関係団体に対して農業共済金を早期に支払うよう指導した。
d 既住貸付制度資金の償還猶予等
関係機関に対して既住貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について指導した。