表示段落: 第2部/第6章/1/1-3/(4)
(4) 農林水産省における対応
次の措置を講じた。
a 本災害が「8月10日から同月20日までの間の豪雨」として激甚災害に指定されたことにより,農地,農業用施設及び林道施設災害復旧事業に係る国庫補助率の嵩上げ措置を行った。
b 既住貸付制度資金の償還猶予等
関係機関に対して既住貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について指導した。
表示段落: 第2部/第6章/1/1-3/(4)
次の措置を講じた。
a 本災害が「8月10日から同月20日までの間の豪雨」として激甚災害に指定されたことにより,農地,農業用施設及び林道施設災害復旧事業に係る国庫補助率の嵩上げ措置を行った。
b 既住貸付制度資金の償還猶予等
関係機関に対して既住貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について指導した。