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表示段落: 第2部/第5章/9/(1)/f
激甚な災害により発生した土砂の崩壊,雪崩,地すべり等のうち,緊急度が高く,民生安定上放置し難い箇所について,公共土木施設等の災害復旧事業と並行して災害発生年度内に復旧する事業を実施した。