表示段落: 第2部/第5章/5/5-2/(2)/e
e 防災対策総合治山事業
(a) 荒廃山地,荒廃危険山地等が存する集落周辺において,山地災害の未然防止を図るため,治山施設の設置及び災害緩衝林の造成等を行う地域防災対策総合治山事業を233地区において実施した。
(b) 火山地域において,荒廃地の復旧整備及び泥流,土石流等による山地災害の未然防止を図るため,治山ダム,観測施設等の設置等を行う火山地域防災機能強化総合治山事業を4地区において実施した。
表示段落: 第2部/第5章/5/5-2/(2)/e
(a) 荒廃山地,荒廃危険山地等が存する集落周辺において,山地災害の未然防止を図るため,治山施設の設置及び災害緩衝林の造成等を行う地域防災対策総合治山事業を233地区において実施した。
(b) 火山地域において,荒廃地の復旧整備及び泥流,土石流等による山地災害の未然防止を図るため,治山ダム,観測施設等の設置等を行う火山地域防災機能強化総合治山事業を4地区において実施した。