表示段落: 第2部/第4章/7/7-3/(11)


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(11) 危険物規制についての指導等

 消防庁においては,消防法に基づき,次の予防対策を推進した。

  (国費 117,350千円)

a 危険物の規制に関する指導等

 危険物規制事務が適正に行われるよう,その運用に係る指導を行った。特に,試験による危険物の判定事務が円滑かつ公正に行われるよう,その指導を徹底するとともに,都道府県担当者を対象として危険物規制事務に係る研修会を開催した。

b 危険物等に係る調査の実施

 危険物施設,危険物取扱者等の実態を把握するため,危険物規制事務調査等の調査を行った。また,危険物施設における事故事例の収集及び液化石油ガス,都市ガス等に係る事故状況調査を行った。

c 危険物の安全を確保するための技術基準等の整備

(a)

 危険物防災に関する基準の作成

 予防規程の有効活用について実態調査を行い,その分析を行った。

(b)

 高引火点危険物に関する調査検討

 高引火点危険物に係る規制の緩和について,安全性を損なわないことを前提に検討を行った。

(c)

 移動タンク貯蔵所の基準に関する調査検討

 移動タンク貯蔵所について,国内外の実態を調査し,移動タンク貯蔵所の基準のあり方について検討を行った。

(d)

 新技術を活用した石油タンクの検査・判定方法に関する研究

 特定屋外タンク貯蔵所の底板溶接部の試験方法として,コーティングの剥離を必要としない非破壊検査システムの導入が可能であるか否かについて,判定基準の検討を行った。

d 危険物データベースの活用

 危険物データベースのデータの一層の充実を図り,そのデータを消防機関に対し積極的に提供した。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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