表示段落: 第2部/第4章/4/4-1


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4-1 教育訓練

(1) 警察庁における教育訓練

 警察庁においては,都道府県警察の幹部に対して,火山災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに,各管区警察局単位で広域緊急援助隊の広域派遣訓練,救出救助訓練等を実施した。

(2) 海上保安庁における教育訓練

 海上保安庁においては,地方公共団体等と合同で桜島等において,噴火災害を想定した実働訓練を実施した。