表示段落: 第2部/第4章/3/3-1


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3-1 教育訓練

(1) 警察庁における教育訓練

 警察庁においては,都道府県警察の幹部に対して,風水害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに,各管区警察局単位で広域緊急援助隊の広域派遣訓練等を実施し,災害警備活動に関する知識・技術の向上と住民等の防災意識の高揚に努めた。

(2) 消防大学校における教育訓練

 消防庁消防大学校においては,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し風水害対策に関する高度の教育訓練を行うとともに,都道府県及び市町村の防災担当者に対し風水害対策に関する実務講習を行った。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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