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(6) 消防庁における教育訓練
a 消防庁消防大学校における教育訓練
消防庁消防大学校において,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し震災対策に関する高度の教育訓練を行うとともに,都道府県及び市町村の防災担当者に対し実務講習を行った。
b 消防庁及び地方公共団体における訓練等
消防庁においては,地方公共団体に対し,様々な条件を想定して,関係機関及び地元住民と連携した総合防災訓練など実践的な訓練を実施するよう要請を行った。