表示段落: 第2部/第4章/2/2-1/(2)


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(2) 警察庁における教育訓練

 警察庁においては,次のとおり教育訓練等を行った。

a 災害警備担当幹部教養等

 都道府県警察の幹部に対して,震災発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに,各管区警察局単位で広域緊急援助隊の広域派遣訓練等を実施した。また,都道府県警察に対して震災対策上必要な教育訓練に関する指導を行った。

b 東海地震及び南関東地震対策

 広域緊急援助隊の広域派遣訓練,総理大臣官邸等への映像伝送等応急対策通信手段の確保のための訓練等を実施したほか,警察庁等において大震災対策総合警備訓練を実施し,判定会招集連絡報等の受理及び伝達,救出救助等の各種訓練を行った。

c 運転者のとるべき措置の周知徹底

 東海地震に係る警戒宣言発令時及び大規模地震発生時における運転者のとるべき措置について,防災訓練等に際し,周知徹底を図るよう都道府県警察に対し指導した。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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