表示段落: 第1部/第2章/8/8-6


表示段落: 第1部/第2章/8/8-6


8-6 危険物災害対策

(1) 危険物災害の現況

 危険物災害には,消防法の危険物,高圧ガス,毒物・劇物の漏洩・流出等による多数の死傷者の発生や石油コンビナート等特別防災区域における危険物の流出,火災,爆発による多数の死傷者の発生等多様な被害が含まれる。平成12年6月に群馬県尾島町の日進化工(株)群馬工場で爆発火災事故が発生し,死者4名,負傷者58名を出すなど,危険物,毒物・劇物の漏洩等の事故は毎年発生している。

(2) 危険物災害対策

a 危険物

 消防法では,火災発生の危険性が高い,火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が高い,火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を危険物として指定し,火災予防上の観点からその貯蔵・取扱い及び運搬について規制を行っている。

 なお,上記爆発火災事故を踏まえ,ヒドロキシルアミン及びヒドロキシルアミン塩類を新たに危険物として指定する「消防法」改正案を第151回国会に提出している。

b 毒物・劇物

 毒物・劇物については,毒物及び劇物取締法により,製造,輸入,販売,運搬,陳列等の取扱い全般について規制が行われている。

c 高圧ガス等

 原燃料として産業界の利用する高圧ガスについては高圧ガス保安法により,一般家庭の消費する液化石油ガス(LPG)については液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律,火薬類については火薬類取締法により,それぞれ,製造,輸入,販売,貯蔵,運搬,消費等の取扱い全般について規制が行われている。

 また,特に法令上,施設・設備に係る,定期点検検査,危害予防規程の作成,保安資格取得者の定期講習など,事業者の適切な防災対策を促進している。

d 石油コンビナート等

 危険物等が大量に集積している石油コンビナート等については,石油コンビナート等災害防止法を中心に,消防法,高圧ガス保安法,労働安全衛生法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等により総合的防災体制の確立が図られている。このうち,石油コンビナート等災害防止法に基づき,石油コンビナート等特別防災区域として33道府県にわたり85地区(平成12年4月1日現在)が指定され,当該区域について石油コンビナート等防災本部の設置,石油コンビナート等防災計画の作成,特定事業所における自衛防災組織の設置など,必要な措置が講じられている。

e 都市ガス

 都市ガスの供給量は,約2,507万戸,226兆キロカロリー(平成10年ガス事業年報)に達している。都市ガス事業者に対しては,ガス事業法により,ガスの製造から供給,消費段階に至るまで,保安確保のため,検査等規制が行われている。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.