表示段落: 第1部/第2章/8/8-4/(2)


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(2) 道路災害対策

 道路管理者は,道路における災害を予防するために必要な施設及び体制の整備を図るとともに,道路防災対策事業等を通じ,安全性・信頼性の高い道路ネットワークの整備を計画的かつ総合的に推進している。

 また,気象庁では,道路交通の安全に係る気象情報等を的確に観測し,これらに関する実況あるいは予・警報等の情報を適時・的確に発表している。道路管理者は,気象庁と協力して情報を活用できる体制の整備を図っている。また,道路管理者及び都道府県警察は,速やかな応急対策を図るための,情報収集・連絡体制の整備を図るとともに,災害が発生するおそれがある場合には,速やかに道路利用者にその情報を提供するための体制整備を図っている。

 なお,一般国道229号豊浜トンネル岩盤崩落を契機として,緊急点検を行い,対策が必要とされている949か所について法面防災工事を実施している。また,一般国道229号第2白糸トンネル岩盤崩落を踏まえ,全国で岩盤斜面等の緊急調査結果を実施し,甚大な被害をもたらす可能性の高いか所について,必要な対策を推進している。

 また,道路災害が発生した場合,道路管理者や消防機関等は,相互に連携をとりつつ災害応急対策を行うこととしている。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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