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(2) 航空災害対策
a 航空気象施設の整備による航空交通安全のための情報の充実
気象庁は,航空機の安全運航の確保等に寄与するために,空港での気象観測を行うとともに,航空の安全のための予報,警報等を適時適切に行っている。また,離着陸時の航空機の運航に重大な影響を及ぼす地上付近の風の急変を監視する機能を有する空港気象ドップラーレーダー等の航空気象施設の整備を推進している。
b 航空機の安全な運航の確保
国土交通省は,独立行政法人航空大学校において,航空従事者を養成し,その安定的確保を図るとともに,航空運送事業者の行う乗員の養成についても所要の指導を行っている。さらに,航空運送事業者等に対し,航空関係諸規則の遵守の徹底を指導している。
c 航空機の安全性の確保
国土交通省において,航空機及び装備品等の安全性に関する技術基準等の見直しと,航空機検査体制・整備審査体制の充実を図ることとしている。
また,航空災害が発生した場合,空港管理者や消防機関をはじめとする防災関係機関は,相互に連携をとりつつ消火救難活動,医療活動等の災害応急対策を行う。捜索救難活動が必要な場合は,国土交通省東京空港事務所(羽田空港内)におかれた東京救難調整本部を通じて,密接な連絡調整を行うこととしている。