表示段落: 第1部/第2章/8/8-1/(2)


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(2) 海上災害対策

 危険物積載船舶の海上交通及び荷役時の安全確保並びに石油貯蔵施設の安全確保を図るべく,港則法,海上交通安全法,船舶安全法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律,消防法,石油コンビナート等災害防止法等により,危険物積載船の航行や荷役の規制,防災資機材の配備の義務づけ等の諸規制を行っている。また,海上災害が発生した場合に迅速・的確な防災措置を講じるため,巡視船艇・航空機の出動体制の確保,防災資機材の配備の強化,油の拡散・漂流予測結果等を電子画面上に表示できる沿岸海域環境保全情報の整備等,海上防災体制の整備充実を図っている。

 さらに,民間における海上防災のための中核機関として海上災害防止センターが設立され,民間側でも自主防災体制が強化されている。

 海上における捜索救助については,「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)に基づき関係機関が連携協力することによって,迅速かつ的確な海難救助体制の整備を推進している。

 また,海上における油の大量流出事故については,「1990年の油による汚染に係る準備,対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)に基づき,所要の法律改正を行うとともに,平成7年12月に「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」を定めた。その後,ナホトカ号海難・流出油事故災害の教訓等を踏まえ,平成9年12月に同計画を改定し,対応の明確化を図った。さらに,海上保安庁では,気象庁との連携等により漂流予測の一層の高度化を図ることとしている。また,漂流予測の精度向上を図るため,現場の巡視船からリアルタイムに海象・風等のデータ収得ができる「船舶観測データ集積・伝送システム」の巡視船への整備を開始した。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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