表示段落: 第1部/第2章/6/6-2


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6-2 火山災害対策の概要

(1) 火山観測研究体制の整備等

a 火山噴火予知計画

 我が国における総合的な火山観測研究体制の整備は,昭和49年からの第1次火山噴火予知計画(昭和48年文部省測地学審議会(現在の文部科学省科学技術会議測地学分科会)建議)以来,数次にわたる計画に基づき進められており,第3次噴火予知計画以降,全国の火山を「活動的で特に重点的に観測研究を行うべき火山」,「活動的火山及び潜在的爆発活力を有する火山」( 図2-6-1 )に分類している。

  (図2-6-1) 第6次火山噴火予知計画による対象火山の分類

 平成10年8月には,平成11年度から15年度までの5年間にわたる計画として「第6次噴火予知計画」を関係大臣に建議した。

b 火山噴火予知連絡会

 火山噴火予知連絡会は,第1次火山噴火予知計画に基づき昭和49年6月から開催され,気象庁に事務局が置かれている。その主な任務は,関係諸機関の研究及び業務に関する成果及び情報の交換,火山噴火に際して,当該火山の噴火現象について総合判断を行い,火山情報の質の向上を図ることにより防災活動に資すること,である。

 平成12年度においては,有珠山・三宅島等の活動的な火山についての総合判断のため,定例会3回のほか,臨時会を2回開催した。さらに,学識者,関係機関の連携のもと,予知連絡会の下で開催された部会において随時火山活動を検討し,結果を気象庁が火山情報として公表した。これらの情報は,地元自治体が行う避難指示の設定・解除,危険区域内の防災作業者の安全確保等,防災対応の判断に必要な情報を与えた。

 特に有珠山噴火の2日前にあたる3月29日には,「今後数日以内に噴火が発生する可能性が高い」旨の予知連絡会見解が気象庁から緊急火山情報として発表された。これを受けて,後述の火山ハザードマップで示された火山災害危険区域内の住民に関係市町長から避難勧告・指示が発令され,噴火前に避難を行った。学識者らの火山活動評価情報に,行政,住民が連携,的確に行動したことで大きな減災効果を発揮し,人的被害を全く出すことはなかった。

c 火山情報の種類と伝達

 前述の有珠山における事例が示すとおり,火山災害の軽減を図るには,火山噴火予知の確立とともに,火山現象の状況を正確かつ迅速に関係行政機関及び付近住民に伝達することが重要である。このため,気象庁では,火山の観測の成果等に基づき,4種類の火山情報を発表している( 表2-6-2 )。これらの火山情報は,速やかに関係省庁,関係地方公共団体等の関係機関や報道機関に伝達され,これらの機関を通じて,一般住民にも伝達されている( 図2-6-2 )。

  (表2-6-2) 火山情報

  (図2-6-2) 火山情報の流れ

(2) 活動火山対策特別措置法等に基づく対策

a 対策の概要

 昭和47年以降,桜島の火山活動が活発になり,周辺地域の農作物等に大きな被害が生じたこと,また,昭和48年に浅間山が11年ぶりに噴火したことなどを契機として,昭和48年7月,住民等の生命及び身体の安全並びに農林漁業の経営の安定を図ることを目的とする「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」が制定された。その後同法は,昭和52年の有珠山噴火等を契機として全面的な見直しがなされ,翌年4月,現行の「活動火山対策特別措置法」に改められた。同法に基づき,これまで桜島,阿蘇山,有珠山,伊豆大島,十勝岳及び雲仙岳周辺地域において,避難施設,防災営農施設,降灰防除施設の整備,降灰除去等の事業が実施されており,その概要は( 図2-6-3 )のとおりである。

  (図2-6-3) 活動火山対策特別措置法の体系

b 桜島火山対策

 桜島は昭和30年以降噴火活動が恒常化しており,平成12年においては爆発回数169回,鹿児島地方気象台における年間降灰量は337g/m 2 を記録した。

 桜島及びその周辺地域は活動火山対策特別措置法に基づく避難施設緊急整備地域,降灰防除地域に指定されており,同法に基づき,これまでに避難施設緊急整備事業(昭和48〜57年度),防災営農施設整備事業等(昭和48年度〜),降灰除去事業(昭和53年度〜),降灰防除施設整備事業(昭和53年度〜)等の事業が実施されてきた。

(3) 火山噴火災害危険区域予測図の整備

 火山周辺住民等の防災意識の高揚,地元自治体による適切な防災計画の樹立,適正な土地利用の誘導等のためには,各火山の活動様式や特徴的な災害要因を考慮した,いわゆるハザードマップ(火山噴火災害危険区域予測図)の整備を推進することが必要である。

 国土庁では平成4年に火山噴火災害危険区域予測図作成指針を作成するとともに,平成5〜7年度には火山噴火災害危険区域予測図緊急整備事業を行い,これに基づいて有珠山,三宅島等の10火山においてそれぞれの地方公共団体においてハザードマップが整備された。

 平成12年3月末からの有珠山噴火に際しては,周辺の地方公共団体がハザードマップを参考に事前に適切な範囲の住民避難を指示することで,噴火による人的被害を防ぐことが可能となり,その効果が示された。

 平成13年3月現在,(1)aの13の「活動的で特に重点的に観測研究を行うべき火山」のうち,海底火山である伊豆東部火山群を除く12火山全てのほか,雌阿寒岳,秋田焼山,岩手山の合わせて15火山についてハザードマップが作成・公表されている。

(4) 火山噴火災害危険区域予測図のGIS化

 ハザードマップの有効性は有珠山でも実証されたところであるが,紙地図の状態では記載できる情報量に限界があるとともに,限られた噴火シナリオを想定した火山活動を表現した図となっているため,実際に起こりうるさまざまな活動様態に応じて活用できない場合がある。そこで内閣府においては,ハザードマップを電子情報化してGIS(地理情報システム)上で取り扱い,実際の火山活動に即応したハザードマップを表示できるようにするとともに,必要に応じて防災関連施設の情報や発災後の状況等を付加し,迅速かつ的確な応急対策活動の支援をできるようにするためのシステムを開発している。

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