表示段落: 第1部/第2章/5/5-2/(4)


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(4) 土砂災害対策の推進

a 土砂災害対策の概要

 我が国は土砂災害の起こりやすい国土条件の下にあり,毎年,犠牲者を伴った土砂災害が発生している。このため,国においては,昭和63年3月,中央防災会議において「土砂災害対策推進要綱」を決定し,総合的,効率的な土砂災害対策を,関係省庁,地方自治体が一体となって推進している。

 また,平成5年8月豪雨災害等の教訓を踏まえ,平成6年4月,土砂災害対策推進連絡会議において,特に重点的に推進すべき事項について申し合わせを行い,ハード面の施策と併せソフト面の施策についても重点的に推進することとした。

 さらに,平成11年6月末から7月初めにかけて,広島県を中心に土砂災害により大きな被害が発生したことにかんがみ,中央防災会議局員会議において,[1]豪雨災害を軽減するための土地利用のあり方,[2]土砂災害等に対する地域の防災性向上,[3]効果的な事前周知方法,[4]情報収集伝達体制の強化について検討を行った。平成12年4月には中央防災会議において「豪雨災害対策のための情報提供の推進について」をとりまとめ,[1]気象情報等の収集体制の強化,[2]連絡手段の確保と情報の整理,[3]住民等との連携の強化,[4]早期避難実現のための措置の推進に係る提言をとりまとめた。

b 国土保全事業の推進

 土砂災害の危険箇所は,その数が膨大であることに加え土地利用の変化に伴って増加する傾向にあることから,各種の国土保全事業により整備に努めているものの,整備等の状況は低い水準にとどまっている( 表2-5-3 )。

  (表2-5-3) 土砂災害危険箇所の整備状況

c 土砂災害防止に配慮した安全な土地利用の誘導

 土砂災害危険箇所については,各種の法律により区域指定が行われ,崩壊等防止工事の他,土砂災害のおそれのある区域における各種行為の規制や宅地の改良,危険住宅の移転等の措置がとられているが,これらの区域指定は,私権の制限を伴うことなどから,必ずしも十分には進んでいない状況にある。

 このため,区域指定をさらに進めるとともに,土地利用計画の作成や土地利用規制等に関する制度の運用などにおける土砂災害への配慮の徹底,民間事業者に対する指導の徹底等により,土砂災害に対して安全な土地利用への誘導を図っていくことが重要である。

 土地利用規制に関し,河川審議会は,平成12年2月,土砂災害のおそれのある区域について,新規立地抑制や既存住宅の移転促進等を図る必要があるとした答申を行っている。また,これを受けて,「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が平成13年4月より施行された。

d 住民に対する危険箇所の周知

 住民への土砂災害危険箇所の周知を図るため,地域防災計画へ明示( 表2-5-4 )するとともに,土砂災害の危険区域,避難地,避難路等の位置を表示した土砂災害危険区域図(ハザードマップ),防災アセスメントの結果や避難地等の情報を地図に整理した地区別防災カルテの作成・公表,ダイレクトメールの送付,掲示板,広報紙等を活用した住民への周知を進めている。

  (表2-5-4) 市町村における土砂災害危険箇所等の周知状況

e 観測・予報・警報体制の整備

 土砂災害による被害を未然に防止するためには,土砂災害の危険性を早期に把握し,予報・警報の発表や住民への避難指示等を迅速,的確に行うなど,今後さらに必要な情報の充実,活用を図っていく必要がある。

 土砂災害危険箇所を有する地方公共団体においては,地域の特性を考慮した警戒・避難を行うための基準の設定などに努めることが求められる。

f 情報収集・伝達体制の整備

 国,都道府県,市町村においては,関係機関相互の情報伝達のため,防災行政無線等の整備やオンラインによる情報交換等が進められている。

 また,防災モニター制度など,専門家のみならず一般市民等からも災害情報を収集するための体制整備や,平常時から災害時を通じて土砂災害関連情報を住民と行政機関が相互通報するシステムの整備なども行われている。

 さらに,郵便局と自治体との間で協定を結び,地域住民や地域を巡回している郵便職員等が異常現象等を通報する体制を整備するなどの取り組みも実施されている。

 一方,緊急時における住民等への情報伝達に関しては同報系無線の整備などが行われているが,屋外拡声装置のみでは聞き取りにくい地域については,戸別受信機の設置等できるだけ戸別に情報を伝達する体制を確保するとともに,マスコミ等とも連携した多様な手段による情報提供がなされることが期待される。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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