表示段落: 第1部/第2章/2/2-5/(2)/d


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d 住宅対策

 災害により住宅を失った被災者が,一日でも早く恒久住宅に入居できるよう,国においては公的恒久住宅の量的確保に加え,持ち家に関しては住宅金融公庫等による融資による措置を講じることとしている。

(1)

 被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会

 「被災者生活再建支援法」の附則第2条の規定を踏まえ,国土庁において「被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会」(委員長:廣井脩東大教授,学識経験者など10人で構成)が平成11年1月以降,計17回にわたり開催された。委員会は,平成12年12月,合計17回に及ぶ検討結果をとりまとめ,報告書を国土庁に提出した。

 委員会は,平時,避難生活の段階,仮住まいの段階及び恒久的住居を確保する段階の各段階にわたって検討した結果,次のような具体策を提示した。

a

 避難所,仮設住宅のタイプの多様化

b

 既存の空き住宅ストックの活用

c

 地震保険の保険料率体系の見直し

d

 住宅の耐震補強の促進,他

 全住宅所有者の加入を義務付ける住宅再建のための相互支援制度については,強制加入に対する国民の理解,徴収事務等の負担等の課題が指摘されたところであり,今後検討することが必要であるとされた。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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