表示段落: 第1部/第2章/2/2-5/(1)


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(1) 災害復旧事業

a 主な災害復旧事業

 道路・港湾等の公共的施設等が被災した場合においては,公共の福祉の確保を図る観点等から,その迅速な復旧が望まれる。国が実施する主な災害復旧事業は,( 表2-2-3 )のとおりであるが,できる限り速やかに実施されることが必要であり,原則として直轄事業については2か年,補助事業については3か年で事業を完了させることとしている。

  (表2-2-3) 主な災害復旧事業

 また,国は災害復旧事業を実施するために大きな財政負担を負う被災地方公共団体に対して,災害関係地方債の許可及びこれに対する資金運用部資金の貸付,普通交付税の繰上げ交付,特別交付税における災害に伴う特別の財政需要の算定等の措置を講じ,財政負担の軽減を図っている。

b 激甚災害制度

 前述の措置に加えて,国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,中央防災会議が定める基準に基づき,当該災害を政令で「激甚災害」に指定し,災害復旧事業に対する国の補助率の引上げ等,特別な助成措置を講じ,地方公共団体や被災者の負担軽減を図っている。

 ところが,平成12年9月8日から17日にかけての愛知県を中心とした豪雨災害は,中小企業関係の被害額が激甚災害に指定された過去の災害を大きく上回る規模となったにもかかわらず,愛知県の中小企業所得の総額が高かったため,昭和37年に制定された基準では激甚災害に指定できないことが判明した。

 このため,現行基準に絶対額基準を加えることにより,中小企業所得の総額が高い都道府県においても激甚災害を指定できるよう,指定基準を以下のとおり改正した(下線部分を追加)。

  

 激甚災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会議決定)6のB

 「当該災害に係る中小企業関係被害額が当該年度の全国の中小企業所得推定額のおおむね0.06%をこえる災害であり,かつ,一の都道府県の区域内の当該災害に係る中小企業関係被害額が当該年度の当該都道府県の中小企業所得推定額の2%を超える都道府県又はその中小企業関係被害額が1,400億円を超える都道府県が一以上あるもの」

  

 なお,この中小企業関係の激甚災害指定基準の改正は,昭和37年の制定以来,38年ぶり初めてのものである。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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