表示段落: 第1部/第2章/1/1-3
1-3 防災計画
(1) 防災計画の体系
防災基本計画は,我が国の災害対策の根幹をなすものであり,災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画である。この計画に基づき,指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を,地方公共団体は地域防災計画を作成している。
(2) 防災基本計画
防災基本計画は,阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ,平成7年及び9年に次のように全面的な改訂が行われ,災害対策の基本についての具体的かつ実践的な計画とされた。
[1] 災害種類別に体系構成
[2] 対応の時間的順序を考慮して各編を構成
[3] 国,地方公共団体,住民等各主体の責務の明確化
[4] 自主防災,ボランティアなど国民の防災活動を明示
[5] 近年の社会・経済構造の変化を踏まえた対応
[6] 事故災害対策の強化
また,平成12年5月には,11年9月に発生したウラン加工施設臨界事故や原子力災害対策特別措置法の制定等に対応し,原子力災害対策の一層の充実・強化を図るため,防災基本計画原子力災害対策編が修正され,12年12月には,中央省庁再編に対応し,新省庁間の適切かつ円滑な連携のあり方を明らかにするための修正が行われた。
(3) 防災業務計画及び地域防災計画
防災業務計画は,防災基本計画に基づき,各指定行政機関の長及び指定公共機関が所掌事務又は業務に関し作成する計画である。また,平成13年4月現在,省庁再編後の指定行政機関24府省庁のうち16機関で防災業務計画が制定・改訂された。
地域防災計画は,防災基本計画に基づき,地方公共団体が当該地域の防災に関して作成する計画であり,平成12年度は25都道府県において改訂が行われた。国においては,特に,東海村ウラン加工施設臨界事故や中央省庁再編等をうけて,地域防災計画の見直しを求めてきている。