表示段落: 第1部/第2章/1/1-1


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1-1 災害対策関係法律

 災害対策は,災害予防,災害応急対策及び災害復旧・復興までの各段階に応じ,災害対策基本法を一般法とする各種災害関係法律に基づき行われている( 表2-1-1 )。

  (表2-1-1) 災害対策関係法律等の概要(平成13年4月現在)

 まず,基本法については,我が国の災害対策の根幹をなす「災害対策基本法」は,[1]防災に関する責務や組織,防災計画,[2]災害の予防,応急対策,復旧・復興の各段階において,それぞれの主体の果たすべき役割や権限,[3]財政金融措置と災害緊急事態等の災害対策の基本となる事項を定めている。同法については,阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ,平成7年,二度にわたり大幅な改正を行った。

 また,大規模な地震の予知情報が出され,内閣総理大臣が警戒宣言を発した場合の防災体制の整備強化を主な内容とする「大規模地震対策特別措置法」や平成11年9月の茨城県東海村におけるウラン加工施設における臨界事故を踏まえ,原子力防災体制の抜本的強化を図ることを目的として制定された「原子力災害対策特別措置法」などの法律がある。

 次に,災害予防に関する法律としては,「河川法」,「砂防法」,「地すべり等防止法」等があるが,特別なものとして,火山現象による被害防止のための施設整備等に関し特別の措置を定めた「活動火山対策特別措置法」などがあり,また,阪神・淡路大震災後には,地震防災緊急事業五箇年計画に基づく事業に係る国の財政上の特別措置等を定めた「地震防災対策特別措置法」,地震による建築物の倒壊等から国民を守るために,耐震改修に関して国が必要な指示及び助言を行うことを定めた「建築物の耐震改修の促進に関する法律」,「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」が制定された。

 さらに,住宅等の新規立地抑制等を含めた総合的な土砂災害対策を推進するため,「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が平成13年4月より施行された。

 災害応急対策に関する法律としては,「消防法」,洪水予報河川の拡充や浸水想定区域の指定,及び浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置を定めた「水防法」,避難所や応急仮設住宅の設置について定める「災害救助法」などがある。

 災害復旧・復興のための法律には,各種施設の災害復旧事業費を国が負担又は補助するための法律として,「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」,「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」などがあり,国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められるような災害が発生した場合には,「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により特別の財政援助が講じられる。また,阪神・淡路大震災後には,被災市街地の計画的な整備改善及びその復興に必要な住宅の供給についての特別の措置を定める「被災市街地復興特別措置法」,「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」,「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」が制定された。平成10年5月には,「被災者生活再建支援法」が公布され,同年11月に施行された。「被災者生活再建支援法」は,自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯等に対して自立した生活の開始を支援するものである。

 一方,財政金融関係では,農林水産業関係として「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」,「農林漁業金融公庫法」,中小企業関係として「中小企業信用保険法」,「小規模企業者等設備導入資金助成法」,住宅関係として「住宅金融公庫法」,「地震保険に関する法律」,その他「災害弔慰金の支給等に関する法律」などがある。

 以上のような法律のほか,自衛隊の災害派遣を定める自衛隊法等,組織関係の法律に災害対策が盛り込まれているものもある。

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