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中央防災会議専門調査会運営要領
中央防災会議専門調査会運営要領
(調査会の運営)
第1
災害対策基本法施行令第4条第1項の規定に基づき中央防災会議の議決により設置される専門調査会(以下「調査会」という。)の運営については、調査会に関する災害対策基本法施行令の規定によるもののほか、この要領によるものとする。
(調査会の座長)
第2
調査会に座長を置き、会長の指名する者がこれにあたる。
(調査会の招集)
第3
調査会は、座長が必要と認めるとき、これを招集するものとする。
(委員の欠席)
第4
調査会に属する委員又は専門委員(以下「調査会委員」という。)が調査会を欠席する場合は、代理人を調査会に出席させ、又は他の調査会委員に議決権の行使を委任することはできない。
2
調査会を欠席する調査会委員は、座長を通じて、当該調査会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
(議事)
第5
調査会は、座長又は第8に規定する座長の職務を代理する者が出席し、かつ、調査会委員の過半数が出席しなければ、調査会を開くことはできない。
2
議事は、出席した調査会委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、座長の決するところによる。
3
座長は、調査会の議題等により必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、調査会委員の過半数が出席しない場合であっても、調査会を開くことができる。
(議事要旨)
第6
座長は、調査会の終了後、速やかに、当該調査会の議事要旨を作成し、これを公表する。
(議事録)
第7
座長は、当該調査会議事録を作成し、調査会に諮った上で、一定期間を経過した後にこれを公表する。
(座長代理)
第8
座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する調査会委員が、その職務を代理する。
(中央防災会議への報告)
第9
座長は、調査会が調査を終了したとき、又は調査途中において報告を行う必要を認めたときは、当該調査に係る内容を中央防災会議に報告するものとする。
(雑則)
第10
この要領に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、座長が調査会に諮って定める。
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