地震防災対策強化地域の指定について(報告)2


地震防災対策強化地域の指定について(報告)
 
  昭和54年5月12日
中央防災会議地震防災対策強化地域指定
専門委員会から中央防災会議事務局長あて
 
 中央防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会は、昭和53年12月28日付(53国官震第70号)で中央防災会議会長宛に諮問された「地震防災対策強化地域の指定について(諮問)」に閲し、別記の通り報告いたします。
 
  地震防災対策強化地域指定専門委負会報告
   
1.  本専門委員会は、昭和53年12月28日付(53国官震第70号)で中央防災会議会長宛に諮問された「地震防災対策強化地域の指定について(諮問)」に基づき、大規模地震対策特別措置法(以下「特別措置法」という。)第3条第1項の地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定する必要がある地域の範囲について調査検討を行った。その経過及び結果については、以下に述べるとおりである。
   
2.  まず第1に、本専門委員会は「大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻の範囲」の検討を行ったが、この点については、当面、その発生が懸念されているいわゆる「東海地震」について、早急に強化地域として指定すべき地域を検討する必要があるとの結論に達した。
   
3.  想定される東海地震の断層モデルについては、これまでの各種の観測・測量、研究等の成果、歴史地震から得られた事実等をふまえて検討を行った結果、その形は南北方向100〜120km程度×東西方向50km程度であり、傾斜20〜30度の逆断層であると推定した。その位置は、多少幅をもって考えることが妥当であるが、東辺は駿河トラフ沿いの線に沿い、北辺は駿河湾奥までと考える。なお、その西辺以西については、1944年東南海地震により歪エネルギーが既に放出されているものと考えられるので、1854年安政東海地震のように遠州灘西南方に及ぶ可能性は少ない。地震の規模は、概ねマグニチュード8程度と考えられ、破壊は、断面層の南部から始まる可能性が大きいと思われる。
 

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