防災庁

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小型無人機等の飛行禁止区域について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。

防災庁庁舎、中央合同庁舎第8号館

対象施設の施設

東京都千代田区永田町1丁目6番

対象施設に係る対象施設周辺地域

  • 東京都千代田区平河町2丁目、隼町、永田町1丁目及び2丁目、霞が関1丁目から3丁目まで、日比谷公園並びに内幸町2丁目
  • 東京都港区西新橋1丁目及び2丁目、愛宕1丁目及び2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目、3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、4丁目及び5丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、六本木1丁目、2丁目及び3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、赤坂1丁目から5丁目まで及び6丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)並びに元赤坂1丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。) 対象施設周辺地域図(PDF形式:644KB)

同意取得手続きの窓口

上記の対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行うための同意取得の申出を行う場合には、原則として、飛行を開始する日の10営業日前までに、下記問合せ先までご連絡ください。


防災庁統括官(総合政策担当)会計担当参事官室
〒100-0014  東京都千代田区永田町1丁目6番1号
電話 03-5797-7611(代表)