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平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において、各種のボランティア活動及び住民の自発的な防災活動についての防災上の重要性が広く認識されたことから、同年7月に防災基本計画が改訂され、「防災ボランティア活動の環境整備」及び「ボランティアの受入れ」に関する項目が設けられました。また、平成7年3月28日に設置された防災問題懇談会(座長 諸井虔(秩父小野田(株)会長))は、同年9月11日に「防災問題懇談会提言」を取りまとめましたが、この中で、防災ボランティアの重要性やそのための普及啓発活動の必要性が指摘されました。これを受けて、同年12月15日の閣議了解により、「防災とボランティアの日」(毎年1月17日)及び「防災とボランティア週間」(毎年1月15日〜21日)が創設されました。さらに、同年12月には災害対策基本法が改正され、国及び地方公共団体が「ボランティアによる防災活動の環境の整備に関する事項」の実施に努めなければならないことが法律上明確に規定されました。 その後、平成9年1月に発生したナホトカ号海難・流出油災害や平成10年8月の栃木県を中心とした豪雨災害、同年9月の高知県を中心とした豪雨災害においても多数のボランティアが活動しています。 また、災害時における社会奉仕活動に従事している者が不慮の死を遂げた場合で、一定の条件を満たす場合には、内閣総理大臣が褒賞を行うことが、平成9年2月4日に閣議決定されました。 ![]()
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